本事業は終了しました
キャッシュレス・消費者還元事業は、消費喚起後押しと国内キャッシュレス推進を目的とし、
国(経済産業省)が主導する事業で、対象加盟店舗でのお支払いで最大5%の還元が受けられます。
au PAY カードはキャッシュレス・消費者還元事業に参画しており、対象のお客さまに最大5%のポイントを還元いたします。
ポイント還元の実施内容
期間中に対象加盟店舗でau PAY カードを使って代金を支払うと、
通常のポイント(1%)に加えて、最大5%のポイント還元が受けられます。





対象加盟店はCASHLESSのマークが目印!
今後、経済産業省の公式ホームページにて順次公表予定です。
- キャッシュレス・消費者還元事業による還元は、対象決済月単位で15,000 Pontaポイントが上限となります。
- コンビニなどの「購入金額へのポイント等相当額の即時充当」により還元されるお店でご利用いただいた場合は、Pontaポイントでは還元されません。
対象カード
入会&利用特典:
au PAY カードに新規入会&利用すると最大10,000ポイント
ゴールドカードなら最大20,000ポイントプレゼント
au PAY カード

年会費無料!※
au PAY ゴールドカード

年会費10,000円(税別)
期間中は通常ポイント1%(ご利用100円(税込)ごとに1P)
+キャッシュレス・消費者還元事業による還元最大5%
合計最大6%の還元!
- au PAY カードにご登録されているau IDに紐付くau携帯電話(スマホ・タブレット・ケータイ・Wi-Fiルーターなど)、auひかり、auひかり ちゅら、UQ mobileのご契約がない場合、かつ、当社所定の基準日から1年間カード利用がない場合(*)、その翌年度は年会費1,250円(税別)がかかります。
(*)各種手数料(ETC発行手数料、ご利用明細書送付費用、遅延損害金など)は利用に含みません。
実施内容
付与されるポイント | Pontaポイント | |
---|---|---|
ポイントの有効期限 | 加算から1年間 | |
ポイント交換の可否 | 商品交換、提携企業ポイントの交換あり | |
ポイント付与タイミング |
毎月 16 日から翌月 15 日までの対象決済に対して、翌々月10日に付与いたします。 ボーナス一括払いのときは請求月10日に付与いたします。 |
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ポイント付与の上限額 | 対象決済月単位で15,000 Pontaポイントが上限
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ポイント付与の確認方法 |
au PAY アプリ step1: |
会員サイトトップ step1: |
ポイントのご利用方法 |
>詳細は「Pontaポイントを使う」をご確認ください |
- 当社に到着した対象加盟店の売上票(売上情報)を基に集計を行います。ご利用から還元までお時間がかかる場合があります。
- 対象店舗でショッピングの取消しや返品をされた場合など、後日還元ポイント数の修正をさせていただく場合があります。
発行手続き、入手方法 | ||
---|---|---|
au PAY カード ![]() |
au PAY ゴールドカード ![]() |
|
入会条件と費用 |
■入会費:なし
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■入会費:なし
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年会費 |
■年会費:無料
【家族カードをご利用のお客さま】 |
■年会費:10,000円(税別) |
退会等の今後の決済利用が見込めなくなった際のポイントの取扱 |
ポイント付与時点でau PAY カード(ゴールドカードを含む)について以下の場合は、本ポイント付与対象外となります。
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入会方法 |
■WEB入会方法 ■店頭入会方法 |
入会条件と費用
■入会費:なし
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■入会費:なし
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年会費
■年会費:無料
【家族カードをご利用のお客さま】 |
■年会費:10,000円(税別) |
退会等の今後の決済利用が見込めなくなった際のポイントの取扱
ポイント付与時点でau PAY カード(ゴールドカードを含む)について以下の場合は、本ポイント付与対象外となります。
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入会方法
■WEB入会方法 ■店頭入会方法 |
ご利用にあたっての注意事項
なりすまし取引や架空取引等、以下の不当な取引※が発見された場合には、これらの取引に対応するポイントが付与されず、
また既に付与されたポイントが取り消されるのみならず、本サービスの利用自体ができなくなり、
さらに当該取引により国、補助金事務局又は当社が被った一切の損害の賠償を求められることがあります。
場合によっては会員資格を取り消すこともあり得るため、不当な取引を行うことは絶対にやめて下さい。
※「不当な取引」:
- ①他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ②架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ③商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ④本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ⑤本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- ⑥本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
- ⑦その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引