「あらかじめリボ」特約
第1条(本特約)
- 本特約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「あらかじめリボ」の利用について定めたものです。当社に対し、本特約およびカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた本会員およびその家族会員(以下、「特約会員」といいます。)は、本特約に定める「あらかじめリボ」(以下「本サービス」といいます。)を利用することができるものとします。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、会員規約において定義した内容に従うものとします。
第2条(指定金額および支払い)
- 本条において「指定金額」とは、本サービスの利用にかかる代金および本件手数料額(以下、総称して「本サービス対象代金」といいます。)の支払いとして毎月の各約定支払い日において支払う金額の上限額として、特約会員である本会員(以下「特約本会員」といいます。)が当社所定の方法により5千円以上 5千円単位(ただし、一部方法においては1万円以上 1万円単位)で指定した金額(上限を10万円とする)をいいます。
- 前項にかかわらず、毎月の各約定支払い日において本件手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」を上回った場合には、特約本会員は、当該約定支払い日においては、本サービス対象代金の支払いとして、「指定金額」ではなく、当月の手数料を超えるまで指定金額に1万円単位で加算した金額を支払うものとし、特約本会員はこれを予め了承するものとします。
- 特約本会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の各約定支払い日に応じて当社が定める期日までに当社所定の方法により申し出るものとし、当該申し出を当社が適当と認めた場合に限り、当該約定支払い日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。
- 本サービス登録後の特約会員の本サービス利用代金の支払い方式は、会員規約第29条第1項にかかわらず、各約定支払い日に支払うべき1回払いならびにリボルビング払いに係る本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内であるかを問わずリボルビング払い(定額コース)とします。なお、ショッピング利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(回数指定払い)を指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払い方式はショッピング利用の際に指定した支払い方式となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全てが1回払いとなる場合があります。
- 特約本会員が申し出、当社が適当と認めた場合には、特約本会員は、会員規約第33条に従い、本サービス対象代金の全部または一部を繰上返済することができます。
第3条(手数料の計算および支払い)
- 特約本会員は当社に対し、本サービスの手数料として、本サービス利用残高(請求締切日(毎月14日をいいます。以下同じ。)において当社が把握している利用締切日(毎月10日をいいます。以下同じ。)までの本サービス利用残高)に対し、付利単位1円で当社所定の手数料率(実質年率 18.00%)と締切日翌日(5日)から翌月の締切日(4日)までの経過日数を乗じ、年365日(閏年は366日)で日割り計算した金額を、翌月の約定支払い日に支払うものとします。ただし、請求締切日(14日)時点であらかじめリボの登録がある場合は、本サービスに係るカード利用の利用日から当該請求締切日が属する月の翌月の締切日(4日)までの期間は手数料計算の対象としません。
第4条(「あらかじめリボ」の解除)
- 本サービスの利用を取り止める場合は、特約本会員が当社の定める方法で本特約を解約する旨の申し出を行うものとします。なお、本特約を解約する際に本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボルビング払いの支払いコースにて支払うものとします。
- 会員がショッピング利用可能枠を超えてカード利用をした場合等、第1項の定めに係わらず当社は本サービスの提供に係る契約を解除します。会員が再度本サービスのご利用を希望する場合は、本会員自ら、所定の方法で申し込みを行わなければなりません。なお、本会員は当社が本サービスの解除を行った場合においても、本サービス利用残高がある場合には当該残高(ショッピング利用可能枠を超過した金額を除くものとします。)を当社所定のリボルビング払いの支払いコースにて支払うものとします。
第5条(特約の改定)
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当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第6条(会員規約の適用)
- 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
<お支払い例>(指定金額が5万円の場合)
7月11日から8月10日までに1回払いでショッピングを利用した金額が10万円の場合(月々の返済金額が50,000円の場合)
- 利用締切日(8月10日)本サービス利用残高 100,000円
初回弁済金(9月4日) 50,000円
初回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 50,000円(100,000円-50,000円) -
利用締切日(9月10日)本サービス利用残高 50,000円
第2回弁済金(10月4日) 50,000円
ご利用代金(元金)充当 49,261円
手数料充当額 739円(9月5日~10月4日までの分)
第2回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 739円(50,000円-49,261円)(注)手数料計算方法
{50,000円×18%×30日*(9月5日~10月4日)÷365日}- 経過日数 30日(締切日翌日(9月5日)から翌月締切日(10月4日)まで)
-
利用締切日(10月10日)本サービス利用残高 739円
第3回弁済金(11月4日) 750円
ご利用代金(元金)充当 739円
手数料充当額 11円(10月5日~11月4日までの分)
第3回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 0円(注)手数料計算方法
{739円×18%×31日*(10月5日~11月4日)÷365日}- 経過日数 31日(締切日翌日(10月5日)から翌月締切日(11月4日)まで)
- 手数料計算期間が通常年と閏年を跨ぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日、閏年は366日で計算します
(2024年10月28日制定)