「あらかじめリボ」特約
第1条(本特約)
- 本特約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「あらかじめリボ」の利用について定めたものです。当社に対し、本特約およびカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた本会員およびその家族会員(以下、「特約会員」といいます。)は、本特約に定める「あらかじめリボ」(以下「本サービス」といいます。)を利用することができるものとします。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、会員規約において定義した内容に従うものとします。
第2条(指定金額および支払い)
- 本条において「指定金額」とは、本サービス利用代金および本サービスの手数料(以下、総称して「本サービス対象代金」といいます。)の支払いとして毎月の各約定支払い日において支払う金額の上限額として、特約会員である本会員(以下「特約本会員」といいます。)が当社所定の方法により、下表に規定する単位で指定した金額をいいます。
- 特約本会員は、指定金額の登録時点における本サービス利用代金の残高(以下「本サービス利用残高」といいます。)に応じた、本サービスの手数料のみの支払いとなる金額を指定金額とすることはできないものとします。
- 特約本会員が、会員規約第31条第1項第3号に定める「ボーナス加算返済の申し出」を行い、当社が認めた場合、特約本会員は、本サービス対象代金の返済として、「ボーナス加算返済の申し出」の際に指定した「ボーナス月」の約定支払い日に、「ボーナス加算金額」を「指定金額」に加算して支払うものとします。
- 前二項にかかわらず、毎月の各約定支払い日において本件手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」(当該約定支払い日に「ボーナス加算金額」の支払いがある場合には「指定金額」と「ボーナス加算金額」の合計額。本項において以下同じ。)を上回った場合には、特約本会員は、当該約定支払い日においては、本サービス対象代金の支払いとして、「指定金額」ではなく、当月の約定支払い日に支払うべき本件手数料額全額を支払うものとし、特約本会員はこれを予め了承するものとします。
- 特約本会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の各約定支払い日に応じて当社が定める期日までに当社所定の方法により申し出るものとし、当該申し出を当社が適当と認めた場合に限り、当該約定支払い日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。なお、特約本会員が本項に基づく変更後の「指定金額」として指定できる金額についても、本条第2項の定めが適用されるものとします。
- 本サービス登録後の特約本会員の本サービス利用代金の支払い方式は、会員規約第29条第1項にかかわらず、各約定支払い日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は1回払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額についてはリボルビング払いとします。なお、ショッピング利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(回数指定払い)を指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払い方式はショッピング利用の際に指定した支払い方式となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全てが1回払いとなる場合があります。
- 特約本会員が申し出、当社が適当と認めた場合には、特約本会員は、会員規約第33条に従い、本サービス対象代金の全部または一部を繰上返済することができます。
(表1)

第3条(手数料の計算および支払い)
- 特約本会員は当社に対し、本サービスの手数料として、締切日の翌日から翌月の締切日までの付利単位100円で計算した日々の本サービス利用残高に対し、当社所定の手数料率(実質年率18.00%)を乗じ、年365日で日割り計算した金額を、翌々月の約定支払い日に後払いするものとします。ただし、本サービスに係るカード利用の利用日から起算して最初に到来する締切日が属する月の翌月の約定支払い日前日までの期間は手数料計算の対象としません。
第4条(「あらかじめリボ」の解除)
- 本サービスの利用を取り止める場合は、特約本会員が当社の定める方法で本特約を解約する旨の申し出を行うものとします。なお、本特約を解約する際に本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボルビング払いの元利型定額方式で指定金額と同額を支払うものとします。
第5条(特約の改定)
-
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
第6条(会員規約の適用)
- 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
〈お支払い例〉(指定金額が5万円の場合)
4月16日から5月15日までに1回払いでショッピング利用をした金額が10万円の場合
- 締切日(5月15日)本サービス利用残高 100,000円
初回弁済金(6月10日) 50,000円
ご利用代金(元金)充当 50,000円
初回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 50,000円(100,000円-50,000円) - 締切日(6月15日)本サービス利用残高 50,000円
第2回弁済金(7月10日) 50,000円
ご利用代金(元金)充当 49,853円
手数料充当額 147円(6月10日~6月15日までの分)
第2回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 147円(50,000円-49,853円)
(注)手数料計算方法
{50,000円×6日(6月10日~6月15日)}×18.00%÷365日=147円 - 締切日(7月15日)本サービス利用残高 147円
第3回弁済金(8月10日) 739円
ご利用代金(元金)充当 147円
手数料充当額 592円(6月16日~7月15日までの分)
第3回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 0円
(注)手数料計算方法
{50,000円×24日(6月16日~7月9日)+100円(*)×6日(7月10日~7月15日)}×18.00%÷365日=592円
付利単位は100円となります。
(2025年12月9日改定)